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イ 当該救助活動における救助長は、遅滞なく救難所長に対し救助の概要と救助勢力の異常の有無について報告しなければならない。
口 救難所長は上記に基づき、関係機関へ救助の完了について電話等により速報しなければならない。
ハ 救難所長は救助長等から救助概要等を聴取し、救助出動報告書及び救助出動手当金交付申請書を記載し、関係機関証明印を受け支部長あて提出しなければならない。

 

?曳航救助

 

1基本方針
沿岸付近の小型の航行不自由船(機関故障、舵故障、推進器故障、その他燃料不足、電源喪失等のトラブル)の救助が多数をしめる水救会の活動においては、この曳航救助の活動形態がもっとも多いので小型船曳航を中心に記載する。
2曳航準備
(1)情報の確認
被曳航船との会合が近くなったら、速やかに曳航索の授受ができるように救助船は曳航準備をするが、被曳航船側においても被曳航の準備をなさしめる必要がある。
このため被曳航船に次の事項を確認しておく必要がある。

 

イ船体の状況及び危険の程度。
口船の要目、及び、乗組員数に関すること。
ハ被曳航装置に関すること。
二被曳航用索の所持の有無、及び、曳航速力等の希望事項に関すること。
ホ周辺の気象、気象状況に関すること。
へ曳航に関する連絡手段、方法に関すること。
(2)曳航船側の準備
イ資器材
(イ)サンドレッド、もやい索投射器
(口)ゴムボート、浮環(風上より流して索をとらせる場合)
(ハ)曳航索(被曳航船のもの)の引き揚げ、連結、係上用のシャックル、フ

 

 

 

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